産業医 お引き受けいたします
平間病院では、地域に密着した職場の作業環境の改善を通じて快適職場作りを応援し、社員の皆様の健康管理をサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
労働安全衛生法13条では、一定の規模以上の事業場について、一定の要件を有する医師のうちから「産業医」を選任し、労働者の健康管理等を行わせることとなっています。
産業医の役割
産業医は、健康診断・ストレスチェックの実施、健康診断結果に基づく健康保持の指導・相談、労働衛生の教育・相談、職場の巡視、過重労働者に対する面談などを行います。また、従業員の職場復帰や配置転換などの健康面での助言などを行います。
産業医の選任 (法的義務)
業種にかかわらず常時使用する労働者が50人以上の事業所は、産業医を選任しなければなりません。
事業場の規模 (常時使用する労働者数) |
産業医の選任 | |
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産業医の人数 | 専属の産業医の選任 必要な事業場 |
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50人未満 | 産業医の選任義務は無し | |
50~499人 | 1人 | 該当無し |
499人~999人 | 有害業務従事500人以上 | |
1,000人~3,000人 | 常時1,000人以上の労働者を 使用するすべての事業所 |
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3,001人以上 | 2人 |
50人未満の事業所の皆様へのご案内
産業医選任の義務はありませんが、労働安全衛生法では、事業者に対して健康診断で異常な所見があった従業員に対して、医師等から聴取した意見を勘案して就業上の措置や作業環境の改善を実施することを義務務付けています。(労働安全衛生法66条の5)
働く方々に対し健康相談や保健指導などのフォローを行うことも必要です。(労働安全衛生法66条8・9第104条)
平成20年4月1日からは、長時間労働者に対する医師の面接指導の実施が適用されます。
産業医に関するお問い合せ
TEL 0296-49-8010 (直通)
FAX 0296-49-8011
メール kenshin@hirama-byouin.or.jp
平間病院 健診センター
〒304-0002 茨城県下妻市江2051