身体的拘束最小化への指針
身体的拘束適正化に関する基本的な考え方
身体拘束は、患者の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものです。
当院では、身体抑制や拘束は、患者の人権を尊重し、安全を優先させ、他に代替手段がない場合を除き原則として行わない。拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、診療・看護の提供に努める。
身体的拘束廃止に向けての基本方針
1)身体的拘束の定義
「身体的拘束」とは、抑制帯等、患者の身体または衣服に触れる何らかの用具を使用して、患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
- 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひもで縛る。
- 転倒しないように、ベッドに体幹や四肢をひもで縛る。
- 自分で降りられないように、ベッド柵で囲む。
- 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
- 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋をつける。
- 車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がらないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
- 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ)を着せる。
- 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 行為を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
- 自分の意志で開けることのできない居室に隔離する。
2)身体拘束の緊急やむを得ない場合の3つの条件
切迫性:
行動制限を行わない場合、患者の生命、または身体の危険にさらされる可能性が高い。
(意識障害、説明理解力の低下、精神症状に伴う不穏、興奮)
▶身体拘束が必要となる原因を考える。
非代替性:
行動制限以外に患者の安全を確保する方法がない。
(薬剤の使用、病室内での環境の工夫では対処不能、継続的な見守りが困難)
▶身体拘束を回避する方法を考える。
一時性:
行動制限は一時的であること。
▶身体拘束を解除する目安を考える。
3)身体的拘束の対象としない具体例
- 病院の設備上でのスライド式柵は4点柵とはしない。
- 点滴刺入部や創保護目的でアームカバーやシーネ等を使用し、関節運動を妨げない場合。
- 転倒、離院予防対策のための起き上がりセンサーマット、床センサーマット。
- 検査や処置時の短時間での固定ベルト使用。
(職員が常につきそっていること。終了時に確実に介助すること) - 股止め式の下着は介護衣(つなぎ)には該当しない。
- 代替案として職員考案の人形付き手袋は指先が動くものであること。
4)身体的拘束を行う場合の対応
- 単独で身体拘束を決定・実施せず、チームで3要件を満たすのか検討する。
- 身体拘束に至るまでの判断の経過と根拠を明らかにし記録する。
- 開始の際は、主治医に報告・指示依頼を行う。
- 患者・家族への説明・同意を得る。
- 原則は、医師より病状説明と合わせて行動制限の説明を行う。
- 予測できない緊急事態発生時には、患者を優先し、家族になるべく早く連絡をとり、看護師が行動制限の説明を代行する。
- 代諾者となるべき家族がいない場合、もしくは連絡不能の場合はカルテにその旨を記して実施する。
- 患者・家族の同意が得られない場合は、身体拘束をしないことで起こり得る不利益や危険性を説明し、カルテに記載する。
- 実施後は、身体的拘束に関する観察・評価・記録を行い、毎日スタッフ間でカンファレンスを実施する。改善後は速やかに解除する。
- 拘束が最小限となるような工夫を重ねる。
- 短時間でも解除できる可能性を探り続ける。
- 実施に伴う苦痛・不快を最小限に留める。
身体的拘束(行動制限)最小化チームの設置
身体的拘束「ゼロ」に向けて、身体的拘束最小化チームを設置する。
- 1回/週 木曜日 多職種カンファレンス実施
- 1回/3ヶ月 委員会実施
- 院内での身体的拘束廃止に向けて現状把握及び改善について検討を行う。
- 身体的拘束を実施せざるを得ない場合の検討を行う。
- 身体的拘束を実施した場合の代替案、拘束解除について検討を行う。
身体的拘束最小化チームの構成員
医師、看護師長、看護師、薬剤師、理学療法士、管理栄養士
身体拘束廃止・改善のための職員教育
医療に携わるすべての職員に対して、身体的拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、身体的拘束を外す取り組みが当然のケアとして認識され実施されるよう、指導・教育を行う。
2回/年以上の教育研修を実施する。
附則
この指針は、令和6年6月1日から施行する。
令和8年5月1日改定
平間病院
